石綿健康被害救済制度④ ~ショートコラム㉙~
アスベスト健康被害を受けた方の救済制度のひとつである石綿健康被害救済制度。今回のコラムでは前回の続きである救済給付の申請方法についてご紹介します
【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚により平成22年6月30日以前に亡くなられた方のご遺族】
・特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(施行前死亡者用)
・請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本など
・請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(例:お亡くなりになった方の住民票除票と請求者の住民票)
・死亡診断書を法務局に照会することに関する同意書
・石綿のばく露に関する申告書
【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚により平成22年7月1日以降に認定の申請を行わずに亡くなられた方のご遺族】
・特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(未申請死亡者用)
・請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本など
・請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(例:お亡くなりになった方の住民票除票と請求者の住民票)
・亡くなられた方の死亡年月日、指定疾病により亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書または死体検案書の写しなど)
・石綿のばく露に関する申告書及び石綿ばく露が確認できる資料
・指定疾病にかかっていたことを証明できる資料(医師の診断書、診断の根拠となる胸部X線画像、胸部CT画像、呼吸機能検査結果報告書、石綿測定結果報告書など)
〇申請窓口
独立行政法人環境再生保全機構、各地の保健所、環境省の地方環境事務所
石綿健康被害救済制度の申請手続きを代行している弁護士事務所もありますので、申請手続に不安な方は相談してみてはいかがでしょう。