給付金の受給対象は、吹き付け作業、建設作業等でアスベストを含んだ建材を使用する建設現場や製造現場で働いた結果、健康被害を受けた方であって、更に下記の要件を満たす方に支給されます。
「大阪泉南アスベスト訴訟」の判断に基づき、国はアスベスト工場の元労働者やその遺族が提起する訴訟の中で、一定の要件を満たすことが確認された場合、和解して賠償金を支払うという方針を表明しました。
対象となるアスベスト(石綿)関連疾患について説明します。
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