アスベスト相談室

石綿健康被害救済制度③ ~ショートコラム㉘~

アスベスト健康被害を受けた方の救済制度のひとつである石綿健康被害救済制度。今回のコラムでは救済給付の申請方法についてご紹介します。ご自身で申請することに不安がある方は、申請手続きを代行している弁護士事務所もありますので、相談してみてはいかがでしょう。

〇申請に必要な書類

【療養中の方】

・認定申請書

・戸籍の記載事項を確認できる書類

・療養手当請求書

・指定疾病にかかっていることを証明できる資料(医師の診断書、X線画像、CT画像、病理組織診断報告書、細胞診断報告書、石綿計測結果報告書など)

・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚の場合は、呼吸機能検査結果報告書、石綿のばく露に関する申告書及び石綿ばく露が確認できる資料

・アンケート(中皮腫、肺がんの方。任意提出)

【中皮腫及び肺がんにより平成18年3月26日以前に亡くなられた方のご遺族】

・特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(施行前死亡者用)

・請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本

・請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(例:お亡くなりになった方の住民票除票と請求者の住民票)

・死亡診断書を法務局に照会することに関する同意書

・肺がんの場合、石綿が原因であることの根拠に関する報告書、石綿が原因であると判断した根拠となる胸部X線画像、胸部CT画像など

・アンケート(任意提出)

【中皮腫及び肺がんにより平成18年3月27日以降に認定の申請を行わずに亡くなられた方のご遺族】

・特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(未申請死亡者用)

・請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本

・請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(例:お亡くなりになった方の住民票除票と請求者の住民票)

・亡くなられた方の死亡年月日及び指定疾病により亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書または死体検案書の写し)

・指定疾病にかかっていることを証明できる資料(医師の診断書、胸部X線画像、胸部CT画像、病理組織診断報告書、細胞診断報告書、石綿測定結果報告書など)

・アンケート(任意提出)

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