アスベスト相談室

Q アスベスト被害を救済すべき理由は何ですか?

 アスベスト(石綿)健康被害の救済のため,以下のような多数の裁判として行われてきました。
      ○労災認定(+行政不服審査手続(審査請求)・取消訴訟)
      ○使用者側の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求(労災民事訴訟)
      ○建材メーカー等の警告表示義務違反・製造物責任を理由とする損害賠償請求
      ○国の規制権限不行使の違法を理由とする国家賠償請求
   平成26年10月最判型や令和3年5月最判/建設アスベスト被害者救済法型の救済制度は,多くの被害者・弁護団の裁判の積み重ね,その結果としての最高裁判例,から形成された結果といえます。
  しかし,石綿(アスベスト)の健康被害の救済は,まだ現在進行中の事柄といえ,
屋外作業者の健康被害や建材メーカーの責任・救済制度への関与(令和3年5月裁判でも建材メーカーの責任が一部認められていますが,建設アスベスト被害者救済法の制度には組み込まれていません)などが,残った課題といわれています。
 これらについても,今後新たな展開がある可能性があります。
いずれにしても,個別の健康被害者の救済は,これからが本番です。
労災認定とそれに付随する行政不服審査手続,取消訴訟は,これからも変わらず重要です。

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