アスベスト相談室

石綿健康被害救済制度② ~ショートコラム㉗~

アスベスト健康被害を受けた方の救済制度のひとつである石綿健康被害救済制度。今回のコラムでは救済給付の内容についてご紹介します。

石綿健康被害救済制度に認定された場合の給付内容は以下のとおりです。

  • 指定疾病で療養中の方への給付

・医療費:医療費の自己負担分を支給。

・療養手当:治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付(103,870円/月)。

  • 指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に亡くなりになられた場合の給付

・葬祭料:認定患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付(199,000円)。

・未支給の医療費等:亡くなられた被認定者に支払いすべき医療費・療養手当(以下「医療費等」といいます。)で、まだ被認定者本人に支給していなかった医療費等をご遺族の請求により支給。

・救済給付調整金:被認定者に支給された医療費と療養手当およびご遺族に支給した未支給の医療費等の合計が特別遺族弔慰金の額(2,800,000円)に満たない場合に、その差額を被認定者のご遺族に支給する給付。

  • 救済制度に申請する前に指定疾病により亡くなりになられた場合の給付

・特別遺族弔慰金:法施行または改正政令施行前に指定疾病が原因で死亡した者のご遺族」及び「法施行または改正政令施行以後に指定疾病が原因で死亡した者のご遺族」に対する給付(2,800,000円)。

・特別葬祭料:「法施行または改正政令施行前に指定疾病が原因で死亡した者」及び「法施行または改正政令施行以後に指定疾病が原因で死亡した者」の葬祭に伴う費用負担に対する給付(199,000円)。

給付には請求期限もあります。ご自身での申請手続に不安な方は、石綿健康被害救済制度の申請手続きをサポートしている弁護士事務所もありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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