作業計画の作成~ショートコラム㉔~
石綿含有建材の除去等作業を行うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成しなければなりません。
作業計画は、大気汚染防止法や石綿障害予防規則による届出が必要な場合に添付する必要がありますが、届出が不要な石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が使用されている建築物等の解体等の場合にも作成する必要があります。
作業計画は大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で作成義務が定められていますが、それぞれの法令ごとに個別に作成する必要はありません。一つの作業計画を両法令における作業計画とすることも可能です。ただし、その場合は両法令の必要事項を満たす作業計画を作成する必要があります。
作成した作業計画は、当該作業を行うすべての作業者に周知しなければならず、作業計画に従って作業を行わなければなりません。
また、大気汚染防止法では作業を下請負人が実施した場合、元請業者は作業完了時に作業計画に基づき適切に作業が行われていることを確認することとしています。
そのため、作業計画は現場に備え付け、手順等の見直しがあれば適宜計画を修正する必要があります。
(出典元:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル/厚生労働省・環境省)