対象となる要件・関連疾患

石綿工場で働いていて健康被害に遭われた方

アスベストを含む建材の製造工場で労働していた方については、大阪泉南アスベスト訴訟で最高裁判所が判断を示しています。詳しく御覧になりたい方は「大阪泉南アスベスト訴訟」をご覧ください。
この判断に基づき、国はアスベスト工場の元労働者やその遺族が提起する訴訟の中で、一定の要件を満たすことが確認された場合、和解して賠償金を支払うという方針を表明しました。

給付金の受給対象要件

  1. 被害者本人が昭和33(1958)年5月26日~昭和46(1971)年4月28日までの間に、アスベストを含む建材の製造を行う工場であって、局所排気装置を設置すべき工場等で作業に従事していた方
    (厚生労働省が数千軒の該当する事業場を公開しています(リンク?))
  2. その結果、アスベストによる中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等の健康被害を受けたこと
  3. 健康被害についての損賠賠償権が時効にかかっていないこと
    (この要件は当事務所で判断しますので、ご自身で判断して諦めることなくご相談ください)

国から支払われる賠償金額

石綿肺(じん肺管理区分の管理2)550万円(合併症なし)
700万円(合併症あり)
石綿肺(じん肺管理区分の管理3)800万円(合併症なし)
950万円(合併症あり)
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)1,150万円
肺がん1,150万円
中皮腫1,150万円
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡1,200~1300万円(疾病・症状に応じて変動)

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