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労災認定を受けていないと国へ給付金もしくは賠償金を請求できないのですか?
労災認定を受けていなくても、国から給付金もしくは賠償金を受け取ることは可能です。しかし、工場型訴訟において、国に対し賠償金を請求する場合、労働環境を証明する手段として、労基署が作成した資料が証拠として有力なものとなりますので、労災認定を受けていない場合には手続きを進められない可能性があります。よって、国への損害賠償請求の前に、労災申請を先にお進めする可能性があります。
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アスベスト(石綿)健康被害の相談は、そちらの弁護士事務所まで行かなければなりませんか?
弁護士への無料相談はお電話やオンライン面談でも行っておりますので、事務所まで来ていただく負担はございません。
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弁護士に相談する場合、準備しておく資料などはありますか?
国から郵送されているリーフレット類、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などがあると、より詳細なアドバイスを差し上げることが可能です。
なお、上記の書類がお手元にない場合でも、もちろんご相談は可能です。給付金もしくは賠償金の請求について、ご不明点やご不安なことなどございましたら、まずはお電話にて当事務所に、お問合せください。 -
弁護士費用はいつ発生するのでしょうか?
弁護士費用については成功報酬制を採用しております。そのため、給付金もしくは賠償金を受け取れると確定した時に弁護士費用が発生します(※)。どうぞ、ご安心ください。
※途中、契約解除時は除きます。 -
賠償金請求を依頼した後も、手続や相談のためにそちらの弁護士事務所に行かなければなりませんか?
ご依頼者の方のご希望やご事情に合わせて対応いたします。ご事情や必要な書類は電話や郵送で可能です。
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石綿(アスベスト)健康被害には、国への賠償金以外にどのような補償がありますか?
石綿(アスベスト)健康被害の補償は、企業に対する損害賠償請求、労災制度による補償、石綿健康被害救済制度による給付があります。
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亡くなった家族が中皮腫でした。石綿(アスベスト)が原因かわかりませんが、それでも相談はできますか?
中皮腫で亡くなられた方の原因の多くが石綿(アスベスト)であると考えられていますが、何かしらの補償を受けるためには、原因の特定が必要です。
石綿(アスベスト)に被爆する環境はさまざまで、被爆状況によって受けられる補償は変わってきますので、まずはお気軽に当事務所へ、ご相談ください。 -
石綿(アスベスト)で労災保険による給付を受けていますが、国からの給付金もしくは賠償金を受け取れますか?
労災保険や石綿健康被害救済制度による給付を受けている場合でも、国に対し給付金もしくは賠償金の請求ができる可能性があります。
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石綿(アスベスト)健康被害の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
石綿(アスベスト)健康被害の賠償金請求をご本人のみで行うことは可能ですが、どこで(どの時点)石綿製品に触れる機会があったのかを特定するのが難しい場合があります。また、健康被害を受けた方がすでにお亡くなりになっている場合、ご遺族は仕事の内容がわからず、病気の原因が仕事にあることを説明できない可能性があります。さらに、賠償金もしくは給付金の受給要件を満たすための資料の収集及び調査など、時間や手間がかかります。このように、医療や法律・裁判に関する専門的な知識をお持ちでないと、途中で頓挫してしまう可能性があります。
ご自身では解決が困難と思われる案件でも、弁護士が代替資料の提案や国への交渉を代わりに行うことで、賠償金もしくは給付金を受け取れる可能性があります。