アスベスト相談室

アスベストを含んだ廃棄物の処理②~ショートコラム⑳~

前回のコラムで廃石綿等の定義についてご紹介しました。

今回のコラムでは廃石綿等の処理基準についてご案内します。

〇収集・運搬の基準については以下の基準が適用されます。

  • 廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように行い、かつ、他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
  • 廃石綿等が飛散し、及び流出しないようにすること。

〇中間処理方法については以下の基準が適用されます。

  • 特別管理産業廃棄物たる廃石綿等として埋立処分を行う場合を除き、溶融施設を用いて溶融する方法又は無害化処理の方法により行うものとする。

〇最終処分については以下の基準が適用されます。

  •  廃石綿等の最終処分は、埋立処分により行うこととし、都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に許可を受けた最終処分場で行うこと。
  •  廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。

・大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
・埋立処分は、最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
・埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

 (出典元:石綿含有廃棄物等処理マニュアル/環境省)

次回はアスベストを含む廃棄物のうち、石綿含有廃棄物についてご紹介します。

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