アスベスト相談室

石綿健康被害救済制度① ~ショートコラム㉖~

アスベストによる健康被害は、アスベストばく露作業に従事していたことが原因で発症した方は労災補償の対象となりますが、それ以外の被害者の方を迅速に救済するために石綿健康被害救済制度があります。この制度によって、石綿工場の周辺住民の方や、石綿労働者のご家族の方、労災補償を受けずにお亡くなりになった労働者やご遺族の方が時効で労災保険の遺族補償給付を受ける権利がなくなってしまった場合に給付を受けることが可能となります。なお、労災給付と二重に受給できませんのでご注意ください。

石綿健康被害救済制度には、労災保険の対象にならない方のうち、中皮腫や肺がんなど指定疾病療養中の方への医療費や、その遺族への遺族給付を支給する「救済給付」と、時効により労災保険の給付を受けられなくなった労働者の遺族に支給する「特別遺族給付金」の2種類の給付が設けられています。

救済給付の費用負担は、石綿による健康被害とその原因者との因果関係が特定できないこと、すべての国民や事業者が石綿による恩恵を受けてきたことにかんがみ、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、労働保険料を納付している事業主からの拠出金、石綿との関係が深い事業主からの特別拠出金により石綿健康被害救済基金を設け、給付に必要な費用を賄うこととなっています。

【救済給付】

救済給付を申請・請求できる方は、日本国内においてアスベストを吸入することにより、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚を発症し、以下に該当する方となります。

1)現在療養されている方

2)法律の施行日及び改正政令施行日(中皮腫・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族

3)法律の施行日及び改正政令施行日(上記)の施行後に認定の申請をしないでこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族

次回は救済給付の内容についてご紹介します。

なお、石綿健康被害救済制度の申請手続きを代行している弁護士事務所もありますので、ご自身での申請手続に不安な方は一度相談してみてはいかがでしょう。

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