労災給付と石綿健康被害救済給付
アスベストによる健康被害を受けた方の救済としては、色々な方法が考えられ、国へ給付金や損害賠償金を請求することの他、アスベストによる健康被害を与えた企業に対しての損害賠償等の方法もあります。
更に、「労働者災害補償保険制度(いわゆる労災保険)」による支給や、「石綿健康被害救済制度」による給付も存在します。
このページでは労災保険と石綿健康被害救済制度についてご説明します。
労災保険による給付
労災保険制度とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
アスベストによる健康被害の場合、現在働いている方や以前働いていた方が、業務中にアスベストを吸い込んだことが原因でアスベスト関連疾病になったり、亡くなられたりした場合に、その疾病や死亡について労働基準監督署が「仕事による疾病である」と認めれば、労災保険による保証を受けることができます。
労災保険の種類
療養(補償)給付…必要な療養の費用を給付
休業(補償)給付…休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%を支給
傷病(補償)年金…療養開始から1年6か月経過しても病気が治癒していない場合に、傷病等級に応じて年金を支給
傷害(補償)給付…障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金を支給
介護(補償)給付…障害が残り介護が必要となった方に対し、介護費用を支給
遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付)…亡くなった労働者の方のご遺族に対し、遺族補償年金または一時金及び葬祭料を支給
石綿健康被害救済法による給付
仕事上でアスベストに起因する疾病に罹患したということであれば上記の労災給付の対象となりますが、労災の対象にならないその他の事情でアスベストにばく露し、健康被害を受けてしまった方に対しては労災による救済が行き届かない為、それら方々の救済を行う為に、石綿健康被害救済法が制定されています。
また、平成23年の石綿健康被害救済法改正によって、「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」、特別遺族給付金について請求期限が10年間延長され、特別遺族給付金の支給対象が拡大されました。
救済給付の種類
医療費…医療費の自己負担分の支給
療養手当…治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付
葬祭料…指定疾病に認定された患者の葬儀に伴う費用負担に対する給付
救済給付調整金…指定疾病に認定された方が亡くなるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、特定疾病認定患者の遺族に支給される給付
特別遺族弔慰金・特別葬祭料…指定疾病に認定され、それによって亡くなった方の遺族に対する弔慰の為の給付と、葬祭費用の給付
また、アスベスト関連疾病によって死亡した労働者の遺族であって、時効によって労災補償を受ける権利が消滅してしまった方に対する救済措置として、特別遺族給付金の制度があります。
支給対象者は下記のいずれかの給付を受けられます。
特別遺族年金…原則年額240万円
特別遺族一時金…1,200万円