アスベスト相談室

アスベストを含んだ廃棄物の処理 ~ショートコラム㉒~

アスベストは人体に影響を及ぼす物質であり、過去に建築物等に多く利用されてきたことは以前のコラムでもご案内しました。

建物の解体等によって建材に含まれるアスベストが廃棄物として排出されます。アスベストを含んだ廃棄物の処理はアスベストが飛散しないよう十分注意して取り扱うことが必要です。

アスベストを含む廃棄物は、廃石綿等と石綿含有廃棄物の二つに大きく分けられます。今回のコラムは廃石綿等についてご紹介します。

【廃石綿等】

石綿含有廃棄物等処理マニュアルによると、廃石綿等とは以下の①~⑤と定義づけられています(以下、石綿含有廃棄物等処理マニュアルより抜粋)。

  •  建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
  •  建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
     イ.石綿保温材
     ロ.けいそう土保温材
     ハ.パーライト保温材
     ニ.人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散  するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
  • 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
  • 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの
  • 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

石綿含有吹付け材等、飛散性が高い廃棄物が廃石綿等に該当します。危険度が高いため、特別管理産業廃棄物として取り扱う必要があります。

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