建設現場等で働いていて健康被害に遭われた方
令和3年5月17日、最高裁判所においてアスベスト健康被害に関する新たな判決が出ました。いわゆる「一人親方」と呼ばれる個人の建設事業者等を含むすべての建設現場の労働者に対して、防塵マスクの着用の義務付け等適切な権限行使をしなかったとして国の責任を認め、それに加えてアスベストを含む建材を製造し、販売した建材メーカーにも、建材の警告表示義務を怠ったとして責任を認めるという判決でした。
この判決が出たことにより、原告らと国との間で「基本合意書」が交わされ、また「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」によって、救済給付金の支給要件が定められました。
給付金の受給対象
給付金の受給対象は、吹き付け作業、建設作業等でアスベストを含んだ建材を使用する建設現場や製造現場で働いた結果、健康被害を受けた方であって、更に下記の要件を満たす方に支給されます。
また、既に被害者本人が亡くなっている場合、ご遺族の方が給付金を請求できます。
- 昭和50(1975)年10月1日~平成16(2004)年9月30日(吹付作業者の方は下記参照)の間に、屋内建設現場でアスベストにばく露する作業に従事していたこと
(吹付作業者については、昭和47(1972)年10月1日~昭和50(1975)年9月30日の間) - 上記期間のアスベストへのばく露によって、中皮腫、肺がん、石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの健康被害を受けたこと
- 健康被害についての損害賠償請求権が時効にかかっていないこと
(この要件は当事務所で判断しますので、ご自身で判断して諦めることなくご相談ください)
一般的に対象とされる職種
原則としては、提出資料に基づいて個別的に判断されますが、下記の職種については一般的に屋内作業に従事していたと判断できるものとされています。(逆に、もっぱら屋外で作業を行っていたことが資料からうかがえる場合には対象とならない場合もあります。)
大工(墨出し、型枠を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄骨)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管整備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工など
国から支払われる賠償金額
石綿肺(じん肺管理区分の管理2) | 550万円(合併症なし) 700万円(合併症あり) |
石綿肺(じん肺管理区分の管理3) | 800万円(合併症なし) 950万円(合併症あり) |
石綿肺(じん肺管理区分の管理4) | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
中皮腫 | 1,150万円 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
良性石綿胸水 | 1,150万円 1,200万円(石綿肺(管理2・3で合併症なし)によるもの) |
死亡 | 1,300万円(石綿肺(管理2,3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水によるもの) |
*あくまでも基準であり、喫煙歴の有無やアスベストにばく露する作業に従事した期間等によって減額となる場合もあります。
*国に対して賠償を請求する際の基準額であるため、個別の企業に対して責任を追及する場合の要件・金額ではありません。
個別の企業に対する責任追及をお考えの方は、個別にご相談ください。