建設
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一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災給付や石綿健康被害救済給付の対象になるのか教えてください。
一定の要件を満たしていれば、一人親方(個人事業主)でも対象となります。個人事業主が、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることができます。また、労災保険による補償の対象とならない方であっても、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償が受けられる可能性はあります。
また、補償の要件を満たすことが確認された場合、国からの給付金が支払われる可能性がありますので、まずは当事務所にご相談ください。 -
どのような職種が建設アスベスト訴訟の対象になりますか?
対象となるのは、左官工、塗装工、タイル工、大工、内装工、電工、吹付工など、国の責任が認められた職種です。ただし、対象となっている職種であっても作業現場や作業内容によっては対象とならない可能性もあります。相談者の方や依頼者の方のお仕事が対象となるかどうかについての判断を行うには、作業内容、就労時期(期間)などについて詳細を伺う必要があります。建築作業に従事した経験がある方で、石綿(アスベスト)関連の病気を発症している方、もしくは発症している可能性のある方は一度当事務所へ、ご相談ください。
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建設で作業していた時期や期間は関係ありませんか?
関係あります。国が責任を負う期間(責任期間)が決められており、責任期間外に作業を行っていた健康被害者については補償されませんのでご注意ください。
具体的には、上記の期間に、下記①、②の作業を行っていた建設労働者が補償の対象となります。(期間)
■1975年10月1日から2004年9月30日の間に一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務
■1972年10月1日から1975年9月30日の間の石綿吹付作業に係る業務