アスベスト相談室

アスベスト作業によりアスベスト被害が出たか否かはどう判断すればよいか?

アスベストにさらされる作業に従事していた場合、将来、肺がん(原発性)や中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。特に中皮腫については、アスベストとの因果関係が強く指摘されています。
また、これらの疾病については、アスベストにさらされてから発症までの期間が非常に長く、肺がん(原発性)で15~40年、中皮腫で20~50年との特徴があります。

アスベストに関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「アスベストばく露歴把握のための手引」によりますと、被爆のおそれがあるアスベスト作業は、以下のような様々なものがあるのです。

①アスベスト鉱山・アスベスト製品の製造に関わる作業
②アスベストやアスベスト含有岩綿等の吹きつけ・張りつけ等作業
③アスベスト原綿またはアスベスト製品の運搬・倉庫内作業
④配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業、造船所内の作業
⑤船に乗り込んで行う作業(船員その他)、建築現場の作業(建築現場における事務職を含めた全職種)、
⑥解体作業(建築物・構造物・アスベスト含有製品等)、港湾での荷役作業
⑦発電所・変電所・その他電気設備での作業
⑧鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業
⑨耐熱(耐火)服や耐火手袋等を使用する作業
⑧自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業、鉄道等の運行に関わる作業
⑨ガラス製品製造に関わる作業
⑩石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配管修理等の作業
⑪清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分の作業
⑫電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業]
⑬レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業
⑭吹きつけアスベストのある部屋・建物・倉庫等での作業(教員その他)
⑮エレベーター製造または保守に関わる作業
⑯ランドリー・クリーニングに関わる作業
⑰ガスマスクの製造に関わる作業
⑱上下水道に関わる作業
⑲ゴム・タイヤの製造に関わる作業
⑳道路建設・補修等に関わる作業、映画放送舞台に関わる作業
㉑農薬・バーミキュライト等を扱う作業
㉒酒類製造に関わる作業、消防に関わる作業
㉓歯科技工に関わる作業、金庫の製造・解体に関わる作業
㉔その他のアスベストに関連する作業
㉕タルク等アスベスト含有物を使用する作業

厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/roudousya2/index.html

アスベストにさらされる作業に従事した方に、次のような日常生活における症状が認められるときには、アスベストによる被害である可能性があります。医師の診断を受け、アスベスト被害によるものかどうかを確認する必要があります。
なお、厚生労働省が作成した「アスベスト自記式簡易調査票」(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/dl/40.pdf)でも簡易な自己診断ができますので、ご利用ください。

○息切れがひどくなった
○せきやたんが以前に比べて増えた
○たんの色が変わった
○たんに血液が混ざった
○顔色が悪いと注意された
○爪の色が紫色に見える
○はげしい動悸がする
○風邪をひいて、なかなか治らない
○微熱が続く
○高熱が出た
○寝床に横になると息が苦しい
○食欲がなくなった場合や急にやせた
○やたらに眠い

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