建設アスベスト給付金制度の概要について
Ⅰ はじめに
建設アスベスト給付金制度は、アスベスト健康被害を被った建設業務に従事した方に対して、国が金銭を給付する制度です。
以前から、建設業に従事してアスベスト健康被害を被った方とその遺族の方が、国に対して訴訟を起こしていました。国が適切に規制権限を行使しなかった為に健康被害を被ったとして、国家賠償法に基づく損害賠償を求めるという訴訟です。この点について、ついに最高裁判所が令和3年5月17日に、国の責任を認め、賠償金を支払うよう判決を出しました。
この最高裁判所の判決を踏まえ、建設アスベスト給付金制度が判決の翌年である令和4年に成立しました。
本コラムでは、建設アスベスト給付金制度について解説します。
Ⅱ 建設アスベスト給付金制度
1 支給対象となる方(支給対象者)
支給対象となる方は、次の①~③の全ての要件を満たす方です。
① 以下の表に該当する特定石綿ばく露建設業務に従事したこと
期 間 | 業 務 |
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付けの作業に関する業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 屋内作業場で行われた作業に関する業務 |
建設業務は、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業及びこれらの準備の作業並びにこれらの作業に付随する作業(現場監督の作業を含む。)を指します。
屋内作業場は、「屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場」とされています。
② ①の業務に従事したことにより石綿関連疾病にかかったこと
石綿関連疾病は、石綿を吸入することにより発生する、以下疾病です。
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
・石綿肺(じん肺管理区分が管理2・3・4であるもの)
・良性石綿胸水
なお、石綿を吸入して疾病が発生するまでには、長い潜伏期間(十数年あるいは数十年)を経て発生する特徴があるので注意が必要です。
③ 労働者や一人親方等であったこと(またはその遺族であること)
ア 労働者
労働者は、労働基準法第9条に規定されている者を指します。同条は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
イ 中小事業主
特定石綿ばく露建設業務に従事していた当時、下記の数以下の労働者(常時雇用労働者)を使用していた事業主です。
時期/昭和40年11月1日~昭和48年10月14日
・金融業・保険業・不動産業・小売業:50人
・サービス業:50人
・卸売業:50人
・上記以外:300人
時期/昭和48年10月15日~平成11年12月2日
・金融業・保険業・不動産業・小売業:50人
・サービス業:50人
・卸売業:100人
・上記以外:300人
時期/昭和48年10月15日~平成11年12月2日
・金融業・保険業・不動産業・小売業:50人
・サービス業:100人
・卸売業:100人
・上記以外:300人
ウ 一人親方
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方を指します。
エ 家族従事者等
アの労働者を除く、中小事業主が行う事業に従事する家族従事者等または一人親方が行う事業に従事する家族従事者等の方を指します。
オ 遺族
上記ア~エのいずれかの方が死亡した場合の遺族です。
給付金の支給対象となる遺族は、死亡した方の①配偶者(内縁の方を含みます。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母または、⑥兄弟姉妹です。
給付金を申請できるのは、これらの内最も番号が若い方です。
2 給付金の額
①原則の給付金額
給付金は、原則として、以下のとおりに支給されます。なお、給付金の金額は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ厚生労働大臣が決定します。
・石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない方 550万円
・石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある方 700万円
・石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない方 800万円
・石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある方 950万円
・中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 1,150万円
・上記1及び3により死亡した方 1,200万円
・上記2、4及び5により死亡した方 1,300万円
②減額・調整される場合
ア 減額される場合
特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が以下に当てはまる方は、給付金の10%が 減額されます。また、肺がんの方で喫煙の習慣があった方についても、給付金の額が1割減額されます。
・肺がん、石綿肺の方 10年未満
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の方 3年未満
・中皮腫、良性石綿胸水の方 1年未満
イ 調整される場合
以下の場合、給付金と損害賠償との調整がなされます。
・同一の事由について、国から損害賠償等がされた場合
国から損害賠償等による金銭の給付があった場合、その限度で給付金の額が減額されます。
・同一の事由について、国以外の者から損害賠償等がされた場合
国以外の者(建材メーカーなど)から損害賠償や見舞金などによる金銭の給付があった場合、その限度で給付金の額が減額されます。
以上、給付金が減額調整される場合があると説明しました。しかし、逆に言うと、一度、国または国以外の者から金銭の給付を受けていたとしても、建設アスベスト給付金に申請することで、さらに金銭を給付される場合があります。
3 請求期限
請求期限を過ぎてしまうと、給付金制度に申請したとしても、給付金を受けられません。
請求期限は、原則として、以下のいずれかの遅い日から計算して、20年となります。
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定があった日
仮に、例外として、アスベスト健康被害を被った方が、石綿関連疾病によりお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた日から計算して、20年となります。
4 給付金の請求について
① 申請(請求手続き)
給付金を受け取るには、所定の書類を整えて、受取申請をしなければなりません。
まず、申請は誰に対してしなければならないのか。これは、厚生労働省労働基準局労災管理課に対して、申請に必要な書類を作成して提出することになります。原則として、書類の提出は郵送で行います。また、労災支給決定等情報提供サービスを利用しているか否かで必要となる申請の資料が変わります。
ア 労災支給決定等情報提供サービスについて(この項目、内容はいらないかも)
労災支給決定等情報提供サービスは、厚生労働省が建設アスベスト給付金を受けようとしている方に対して提供しているサービスです。給付金の申請(請求手続き)の利便性を向上するために、無料で提供されています。このサービスを利用することで、給付金の申請に必要な書類の一部を省略することができます。
㋐対象者
建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族の方で、
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
・石綿関連疾病(上記)に関する労災支給決定か、石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること
・アスベスト健康被害を被った方が特定石綿ばく露建設業務(上記)に従事したこと
㋑申請方法
労災支給決定等情報提供サービスを利用する為には、以下の必要な書類を収集、作成し、厚生労働省労働基準局労災管理課に郵送して、提出しなければなりません。
・特定石綿労災等支給決定情報提供申請書
・申請者の氏名・現住所が記載された書類(運転免許証・健康保険の被保険者証・個人番号カード・住民基本台帳カード・特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの本人確認書類)を複写機により複写したもの
・住民票の写し(住民票記載事項証明書)(市町村が発行したもので、労災支給決定等情報提供サービスに申請する前の30日以内に作成されたものに限る。)
・申請者が亡くなられた被災者のご遺族であることが分かる資料
(・委任状(原本))任意代理人からの申請の場合に限ります。
イ 労災支給決定等情報提供サービスを利用している方
労災支給決定等情報提供サービスを利用している方は、給付金の申請で以下の書類を必要とします。
⑴ 請求書
⑵ 委任状または成年後見人等であることを証明する書類等
⑶ 労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー
⑷ 住民票の写し等(請求者の氏名・生年月日・住所を確認できる書類)
⑸ 戸籍謄本等
⑹ 死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や原因が確認できる書類)
⑺ 請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類
⑻ 支給決定等を受けた事実が分かる資料
⑼ 被災者の就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料
⑽ 石綿関連疾病への罹患が分かる資料
⑾ 企業等からの受領金額の分かる資料
⑿ 振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し
⒀ 資料の日本語訳
一見して多いように見えますが、⑵、⑷、⑸、⑺、⑻、⑼、⑽、⑾と⒀は原則として不要とされています。なので、必要となる書類は、⑴、⑶、⑹、⑿となります。ただし、不要とされている書類も場合によっては必要となりますので、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
ウ 労災支給決定等情報提供サービスを利用していない方
労災支給決定等情報提供サービスを利用している方は、給付金の申請で以下の書類を必要とします。上記サービスを利用していないとしても、給付金制度に申請できることに変わりありません。ただ、申請に必要な書類が、利用している方に比べ多くなります。
⑴ 請求書
⑵ 委任状または成年後見人等であることを証明する書類等
⑶ 労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー
⑷ 住民票の写し等(請求者の氏名・生年月日・住所を確認できる書類)
⑸ 戸籍謄本等
⑹ 死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や原因が確認できる書類)
⑺ 請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類
⑻ 支給決定等を受けた事実が分かる資料
⑼ 被災者の就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料
⑽ 石綿関連疾病への罹患が分かる資料
⑾ 企業等からの受領金額の分かる資料
⑿ 振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し
⒀ 資料の日本語訳
原則として、⑴、⑶、⑷、⑸、⑹、⑼、⑽と⑿の提出が必要になります。利用している方と比べると4つほど、必要書類が増えています。
② 給付
国から給付の決定がされた場合、申請時に提出した請求書に記載されている口座に振り込まれます。振り込まれる時期は個別具体的な事情によって異なるため、公開されていません。
Ⅲ 結び
上記で解説してきたことからも分かるように、アスベスト健康被害を被った方またはその遺族の方は、一定の要件で給付金を受け取ることができます。
給付金を受け取る為には国に対し、申請(請求手続き)をしなければなりません。しかし、申請するにも、資料を集め、作成しなければならず、大変な時間と労力を消費してしまいます。そこで、時間や労力を消費しない為、法律の専門家である弁護士に、一度、ご相談頂くことをお勧めします。