アスベスト健康被害とは

アスベスト(石綿)健康被害

アスベスト(石綿)による健康被害とは、建設材料などに含まれるアスベスト(石綿)が飛び散り、それを吸い込んでしまうことによって、肺がんや中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などが発症することをいいます。
アスベストによる健康被害の特徴は、ばく露(アスベストに触れ、吸い込むことを専門用語で「ばく露」といいます)後即座には健康被害は発生せず、非常に長い潜伏期間を経て健康被害が生ずるという点にあります。
長い例では、ばく露後50年程度経過して初めてアスベストによる健康被害が生じたというものまであります。 人体にこのような害を及ぼすアスベストの危険性が社会的に認識されたことにより、現在はアスベストを含む製品を作ったり、アスベストを含んだ建材で建物を建てたりすることは原則禁止されるようになりました。

しかし、アスベストは断熱力や耐摩擦性に優れ、繊維の細さゆえに使いやすいという非常に優れた材料であったということは事実であり、人体に害を及ぼす危険性が認識され、その製造・使用が原則禁止されるまで、アスベストを含む建材は、優秀な建材としてとして多くの建築現場において使用されてきました。
その結果、アスベストが建材として使われていた当時にアスベストにばく露した方々が、数十年の潜伏期間を経た今になって健康被害に苦しむという事案が急増しています。

当時アスベストにばく露した方々は、建設現場の方々だけにはとどまりません。アスベストは建材に含まれているものなので、建設現場で作業を行っていた労働者の方々は勿論、それらの建材を製造する工場に勤めていた方、更にはアスベストにばく露する作業をした日に着ていた服を洗濯した家族や、建設現場やアスベストを含む建材を作る工場の近隣住人等もそこには含まれます。
このように、アスベストに多く触れているわけではない低濃度のばく露であっても、健康被害を生じている例も報告されています。

現在既にアスベストによる健康被害を受けている方は多く居り、いまだ発症していない状態ではあるものの、後に発症する可能性がある方も多くいらっしゃる状況です。
アスベストによる健康被害を受けた方の被害救済の為、当事務所では積極的な支援を行っております。

アスベストによる健康被害を受けた方については、どのような場所で、どのようなことを行っていてアスベストにばく露したのかによって救済方法が異なります。
アスベストにばく露するような業務を行わせた、又はアスベストを飛散させたこと等による企業への損害賠償請求も考えられますし、労災保険の給付金を受けることや、国に対して石綿健康被害救済給付を申請すること、国に対して損害賠償請求を行うことも考えられます。
国に対して請求を立てる場合には、アスベストによる被害を受けた状況に応じて、「建設労働者型」と「工場労働者型」という二つの類型に大別されます。
当事務所では国に対する請求のみに留まらず、ご依頼者様の最も適切と思われる救済の方法を選択し、ご提案いたします。

以前にアスベストにばく露するような業務を行った覚えがあり、実際に健康被害が生じているものの、ご自身がどちらに該当するのかわからないという方についても無料相談をお受けしておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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