アスベスト相談室

アスベストを含んだ廃棄物の処理③~ショートコラム㉑~

今回のコラムでは、アスベストを含む廃棄物のうち石綿含有廃棄物についてご紹介します。

石綿含有廃棄物は以下の二つに分けられます。

  • 石綿含有一般廃棄物:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。
  • 石綿含有産業廃棄物:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。

【石綿含有廃棄物の処理基準】

〇収集・運搬の基準については以下の基準が適用されます。

  • 石綿含有廃棄物の収集、運搬に当たっては、石綿含有廃棄物を破砕しないように行うとともに、他の廃棄物と混合しないように区分して行うこと。また、石綿含有廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように行うこと。
  • 石綿含有廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

〇中間処理方法については以下の基準が適用されます。

  • 石綿含有一般廃棄物
    石綿含有一般廃棄物の中間処理は、溶融施設を用いて溶融する方法、無害化処理の方法、又は、その他の一般廃棄物と混合して破砕し、焼却する方法により行うものとする。
  • 石綿含有産業廃棄物
    石綿含有産業廃棄物の中間処理は、溶融施設を用いて溶融する方法又は無害化処理の方法により行うものとする。

〇最終処分については以下の基準が適用されます。

  • 石綿含有廃棄物の最終処分は、埋立処分により行うこととし、都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に許可を受けた最終処分場で行う。
  • 埋立てを行う場合については、一定の場所において、石綿含有廃棄物が分散しないようにし、埋立地の外へ飛散及び流出しないよう表面を土砂で覆う等必要な措置を講じることとする。

 

 (出典元:石綿含有廃棄物等処理マニュアル/環境省)

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