アスベスト相談室

作業実施、作業計画の届出~ショートコラム㉕~

事前調査の結果、解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事を行う建築物その他の工作物に吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法に基づき作業実施の届出が必要です。また、労働安全衛生法・石綿障害予防規則に基づく作業計画の届出も必要となります。

大気汚染防止法では、発注者又は自主施工者に届出の義務があります。発注者又は自主施工者は解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事の開始の14日前までに解体、改造又は補修を行う建築物その他の工作物がある場所の都道府県知事に特定粉じん排出等作業(特定建築材料が使用されている建築物、その他の工作物を解体、改造又は補修する作業のこと)の実施の届出を行わなければなりません。

石綿障害予防規則では、事業者(建設業及び土石採取業に限る)に届出の義務があります。事業者は、除去、囲い込み又は封じ込め作業の開始の日の14日前までに解体、改造又は補修を行う建築物がある場所の管轄する労働基準監督署に計画の届出を行わなければなりません。

建設業及び土石採取業以外の事業者については、あらかじめ労働基準監督署に作業の届出を行う必要があります。

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されていない場合は、石綿含有成形板等(石綿含有成形板及び工作物に使われている石綿含有建材・製品)や石綿含有仕上塗材が使用されていても、大気汚染防止法及び労働安全衛生法・石綿障害予防規則の届出は不要です。

ただし、作業計画の作成は必要になります。

なお、一定規模の解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事について、石綿の有無に関わらず、大気汚染防止法では都道府県または大防法政令市(小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市)へ、石綿障害予防規則では、労働基準監督署長へ、事前調査結果の報告が必要です。

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