アスベスト相談室

事前調査結果の記録作成、備え付け、保存 ~ショートコラム㉓~

建物の解体や改修作業を行うときは、当該建築物等にアスベストが含まれているかどうか事前調査を行う必要があります。

事前調査の流れについては以前のコラムでご紹介しましたので、今回のコラムでは事前調査後の対応についてご案内します。

事前調査を行った際は、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき、元請業者等や事業者は事前調査結果の記録を作成しなければなりません。記録は、作業前ないし作業中に関係者に事前調査の結果をわかりやすく示すとともに、作業後にも都道府県等や労働基準監督署による立ち入り検査等において、調査が的確であったことが検証できるものであることが必要です。

事前調査結果の記録の写しは、作業場に常に備え付けなければなりません。作業者がいつでも確認できるようにしておく必要があります。

事前調査結果の記録は、作業終了後にも調査が的確であったか検証できるよう、一定期間保存する必要があります。保存期間は大気汚染防止法では、解体等工事が終了した日から3年間、石綿障害予防規則ではすべての事前調査が終了した日から3年間となっています。

記録の保存は、大気汚染防止法では元請業者のみに保存義務がありますが、石綿障害予防規則では下請負人も含む事業者に保存義務があります。

大気汚染防止法では、元請業者は発注者に対して書面により事前調査の結果等を報告することが義務付けられています。そのため、事前調査を行った調査者等は、事前調査の記録を作成し、元請業者は、調査者等の作成した記録をもとにして発注者への報告内容を取りまとめ書面で報告しなければなりません。

また、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則では、令和4(2022)年4月1日から事前調査結果を都道府県等及び労働基準監督署へ報告することが義務付けられました。

解体等工事の元請業者等や事業者は、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき事前調査後に調査結果の整理など必要な作業を行った上で速やかに当該調査の結果を都道府県等及び労働基準監督署に報告しなければなりません。

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