全般
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なぜ石綿(アスベスト)が注目されたのでしょうか。
平成17年6月29日に、株式会社クボタの旧神崎工場(尼崎市)周辺にアスベストによる被害により死亡した者が多数にのぼるという発表がなされ、以降とアスベストによる加害行為を行ってきた事業者がアスベストによる健康被害の実態を公表しました。
これを契機として、直接はアスベスト粉塵には被曝されていないはずのその従業員の家族や工場周辺の住民にも被害が出ているという実態でした。
アスベスト問題は、その事業場でアスベストを製造したり、取扱う者や就労環境でアスベストに被曝する者だけでなく、その労働者の家族、工場周辺の住民等にも予め対応する必要がありました。
アスベストは平成18年の使用禁止まで、多くの学校でも使われてきました。 -
石綿(アスベスト)関連法案とは何ですか。
「大気汚染防止法改正」、「建築基準法改正」、「廃棄物処理法改正」、「石綿健康被害者救済法」等から構成されています。
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石綿(アスベスト)の種類を教えてください。
(WHO・ILOによると)主要な種類は、「白石綿」、「茶石綿」、「青石綿」、「アンソフィライト」、「トレモライト」、「アクチライト」これら6種類の鉱物のうち、顕微鏡レベルで長さと幅の比が3以上のアスペクト比を持つ繊維状のものを石綿(アスベスト)といいます。
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石綿(アスベスト)の特性を教えてください。
石綿(アスベスト)は、優れた物的性質を有しており、非常に多くの方面で使われてきました。特性として、「耐熱性」、「断熱性」、「防音性」、「親和性」、「経済性」等があげられます。
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石綿(アスベスト)の用途を教えてください。
以下のような用途に使用されてきました。
(代表例)
①石綿タイル
②摩擦財(ブレーキライニング、クラッチフェーリング等)
③シール財(グランドパッキング、ガスケット等)
④石綿紡織品(船舶の保温財、自動車の摩擦材等)
⑤石綿板(ディスクロール等)
⑥石綿含有建財(波板スレート、住宅用屋根スレート、ボード類等)
⑦石綿紙
⑧吹付け石綿
約9割を建材製品が占めています。 -
石綿(アスベスト)による健康被害とは何ですか。
石綿(アスベスト)は、ヒトの髪の毛の直径よりも非常に細く、肉眼では見ることができない極めて細い繊維からなっており、飛散すると空気中に浮遊しやすく、人が予期せずアスベストを吸い込むと、人の肺胞に沈着しやすい特徴があります。
石綿(アスベスト)の繊維が肺の内側に刺さることで炎症がおこり、肺から排出されずに刺さったままの石綿(アスベスト)が原因で引き起こされた、肺の線維化やがんの一種である肺がん、悪性中皮腫などをいいます。
吸い込んだアスベストの一部は体外へ排出されますが、石綿(アスベスト)の繊維が肺の内側に刺さることで炎症がおこることで、肺がん(原発性肺がん)、石綿肺、悪性中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの病気を引き起こすことがあると判明しております。 -
勤めていた工場等がわかりません、依頼はできませんか。
資料の調査、収集からお任せください。
アスベスト訴訟(石綿工場型)は一定の証拠をそろえられれば国が和解するので予測が立てやすいのが特徴です。
難しそうに感じる証拠収集ですが、当事務所では、戸籍事項全部証明書などの公文書から診断書等の医療記録まで、皆さんに代わって必要な証拠の収集をいたします(一部弁護士では収集できないものは、ご自身で収集することをお願いする場合があります)。 -
労災認定を受けているのですが別に請求できるのですか。
アスベスト訴訟は、国を相手に損害賠償を請求する手続きですので、労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、これらとは別に、国に対して賠償金の請求をできる可能性があります。
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対象となる期間に働いていないと賠償金の請求はできないですか。
国との和解ができない場合でも、一定の補償を受けられる可能性があります。
国との和解による賠償金支払いの対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟で示された要件を満たす方、またはそのご遺族の方に限定されます。
ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、建設労働者型としての国家賠償請求や労災認定や石綿被害救済法による補償等を受けられる可能性があります。 -
勤めていた工場から、すでに見舞金や補償金を受け取っている場合、賠償金を受け取る要件から外れますか?
受け取られた見舞金や補償金の金額、病気の種類、現在の病気の症状などによっても異なりますが、国の和解要件を満たしている場合は、賠償金を受け取れる可能性があります。
和解要件や詳しい内容については、当事務所へご相談、お問い合わせください。 -
アスベスト工場に勤務していた家族がすでに死亡している場合、その遺族が賠償金の請求をできますか?
ご遺族の方でも国の和解要件を満たし、和解手続をすることにより賠償金を請求できる可能性があります。
損害賠償金を受け取ることが出来る要件(石綿工場型)
賠償金支払いの対象となるのは、(大阪泉南アスベスト訴訟)で示された以下の要件を満たす方、またはそのご遺族の方です。
要件1
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんに被爆する作業に従事したこと。
※「石綿工場」とは、石綿紡績工場、石綿含有建材・製品の製造工場などを指します。
※上記期間内で就労した事実があれば、一部の期間でも対象となります。また、その前後の期間に石綿工場で働いても対象となります。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、賠償金の対象となります。
※すでに事業場(会社)が倒産や閉鎖していても対象となります。要件2
その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫などをいいます。要件3
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
※期間内であるかどうかは当事務所にて確認させていただきます。これらの3要件を立証するためには、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等の証拠が必要となりますが、くわしくは、当事務所にお問い合わせください。
石綿工場型のアスベスト訴訟は一定の証拠をそろえられれば国が和解するので今後の予測が立てやすいのが特徴です。賠償金を受け取るための要件(建設型)
建設アスベスト
国と企業の責任を認める2021(令和3)年5⽉17⽇に⾏われた最⾼裁の判決にて、労働者と仕事を個⼈で請け負ういわゆる⼀⼈親⽅(個人事業主)等の屋内建設現場(解体作業含む)でのアスベスト(石綿)粉じん作業に対し、国や⼀部の建材メーカーの賠償責任を認めました。
■建設アスベスト給付金請求の受付について
厚生労働省は、「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日から完全施行されることを発表。建設アスベスト給付金の請求受付を開始しました。 当事務所では建設アスベストに関するご相談に対応しております
■賠償⾦⽀払いのための要件
要件1
以下の作業内容および期間にて、石綿(アスベスト)粉じん作業に従事していた⽅。
【屋内建設作業(解体作業含む)に従事した⽅】
1975(昭和50)年10⽉1⽇~2004(平成16)年9⽉30⽇までの間【吹付作業に従事した⽅】
1972(昭和47)年10⽉1⽇~1975(昭和50)年9⽉30⽇までの間※上記期間内で就労した事実があれば、⼀部の期間でも対象となります。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている⽅であっても、賠償⾦の対象となります。
※既に事業場(会社)が倒産や閉鎖していても対象となります。
※既に死亡した⽅でもその遺族が請求できます。要件2
「要件1」の結果、以下の石綿関連疾患を発症した⽅。
- 石綿肺
- 中⽪腫
- 肺がん
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸⽔
要件3
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
※期間内であるかどうかは当事務所にて確認させていただきます。 -
石綿(アスベスト)健康被害はどのような弁護士に依頼すべきなのですか。
アスベスト訴訟を扱っている事務所の弁護士に依頼されることをお勧めします。
泉南アスベスト訴訟で示された要件は、「国との和解を前提とした訴訟」を前提として示されたものなので、証拠類の取捨選択をすることが難しいです。したがって、アスベスト訴訟を扱っている事務所の弁護士に依頼されることをお勧めします。 -
石綿(アスベスト)健康被害には、賠償金(和解金)以外に補償がありますか?
「国・企業による賠償金」、「労災保険給付」、「石綿健康被害救済制度」の3つの救済補償があります。
過去に石綿(アスベスト)の作業に従事していた方や、石綿(アスベスト)製品を取り扱っており、中皮腫、肺がん(原発性肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚のアスベスト関連疾患と診断された方、またはその疑いがある方は当事務所へご相談ください。疾患に応じて(※)550万円~1,300万円の賠償金が国から支払われる可能性があります。(※)以下は賠償金の減額要素となります(各要素ごとに10%減)。
①喫煙歴
②石綿被爆の可能性がある業務への従事期間
550万円の対象疾患(石綿肺)は、①は無関係ですが、②の可能性はございますので、下限は「550万円」ではなく、「495万円」となる可能性があります。それぞれ、喫煙歴、従事期間によっては減額要素となります。 -
石綿(アスベスト)健康被害を依頼してから、私自身が裁判所へ行く必要がありますか?
ご依頼いただいた当事務所の弁護士が代理人として出廷しますので、ご依頼者様の出廷は必要ありません。
ただし、裁判所からの出廷を要請された場合は、ご依頼者様の出廷が必要となる場合があります。その場合は弁護士の付き添いが認められていますので同行しますので、心配は不要です。 -
国からのリーフレット類が届いていたかどうかわかりません、賠償金を受け取れますか?
国との和解要件を満たしていれば、受け取れる可能性があります。
リーフレット類は石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に送られていますが、リーフレット類が届いていない方でも賠償金の支給対象者となる可能性があるので、当事務所へご相談、お問い合わせください。 -
和解金をもらいたいのですが、結果的に不支給だった場合は弁護士費用は持ち出しになりますか?
持ち出しになることはありません。
当事務所では受任の際にある程度の見込みをお伝えするとともに、万が一見込みに反して賠償金の支払を受けられなかった場合には、訴訟の印紙代等、すべて事務所が負担しますので、持ち出しになることはありません。ご安心ください。
※ご相談者様の申告が真実に反していた場合には、費用を負担しかねる場合もありますので、その点はご了承ください。
建設
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一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災給付や石綿健康被害救済給付の対象になるのか教えてください。
一定の要件を満たしていれば、一人親方(個人事業主)でも対象となります。個人事業主が、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることができます。また、労災保険による補償の対象とならない方であっても、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償が受けられる可能性はあります。
また、補償の要件を満たすことが確認された場合、国からの給付金が支払われる可能性がありますので、まずは当事務所にご相談ください。 -
どのような職種が建設アスベスト訴訟の対象になりますか?
対象となるのは、左官工、塗装工、タイル工、大工、内装工、電工、吹付工など、国の責任が認められた職種です。ただし、対象となっている職種であっても作業現場や作業内容によっては対象とならない可能性もあります。相談者の方や依頼者の方のお仕事が対象となるかどうかについての判断を行うには、作業内容、就労時期(期間)などについて詳細を伺う必要があります。建築作業に従事した経験がある方で、石綿(アスベスト)関連の病気を発症している方、もしくは発症している可能性のある方は一度当事務所へ、ご相談ください。
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建設で作業していた時期や期間は関係ありませんか?
関係あります。国が責任を負う期間(責任期間)が決められており、責任期間外に作業を行っていた健康被害者については補償されませんのでご注意ください。
具体的には、上記の期間に、下記①、②の作業を行っていた建設労働者が補償の対象となります。(期間)
■1975年10月1日から2004年9月30日の間に一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務
■1972年10月1日から1975年9月30日の間の石綿吹付作業に係る業務
工場
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「肺気腫」と診断されました。石綿工場で働いていましたが、賠償金の支給対象外でしょうか。
肺気腫であれば和解の対象外となりますが、納得がいかない方は、労災病院等の専門医療機関や石綿関連疾患に詳しい医師にセカンドオピニオンとして相談されることをおすすめします。
共通
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労災認定を受けていないと国へ給付金もしくは賠償金を請求できないのですか?
労災認定を受けていなくても、国から給付金もしくは賠償金を受け取ることは可能です。しかし、工場型訴訟において、国に対し賠償金を請求する場合、労働環境を証明する手段として、労基署が作成した資料が証拠として有力なものとなりますので、労災認定を受けていない場合には手続きを進められない可能性があります。よって、国への損害賠償請求の前に、労災申請を先にお進めする可能性があります。
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アスベスト(石綿)健康被害の相談は、そちらの弁護士事務所まで行かなければなりませんか?
弁護士への無料相談はお電話やオンライン面談でも行っておりますので、事務所まで来ていただく負担はございません。
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弁護士に相談する場合、準備しておく資料などはありますか?
国から郵送されているリーフレット類、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などがあると、より詳細なアドバイスを差し上げることが可能です。
なお、上記の書類がお手元にない場合でも、もちろんご相談は可能です。給付金もしくは賠償金の請求について、ご不明点やご不安なことなどございましたら、まずはお電話にて当事務所に、お問合せください。 -
弁護士費用はいつ発生するのでしょうか?
弁護士費用については成功報酬制を採用しております。そのため、給付金もしくは賠償金を受け取れると確定した時に弁護士費用が発生します(※)。どうぞ、ご安心ください。
※途中、契約解除時は除きます。 -
賠償金請求を依頼した後も、手続や相談のためにそちらの弁護士事務所に行かなければなりませんか?
ご依頼者の方のご希望やご事情に合わせて対応いたします。ご事情や必要な書類は電話や郵送で可能です。
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石綿(アスベスト)健康被害には、国への賠償金以外にどのような補償がありますか?
石綿(アスベスト)健康被害の補償は、企業に対する損害賠償請求、労災制度による補償、石綿健康被害救済制度による給付があります。
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亡くなった家族が中皮腫でした。石綿(アスベスト)が原因かわかりませんが、それでも相談はできますか?
中皮腫で亡くなられた方の原因の多くが石綿(アスベスト)であると考えられていますが、何かしらの補償を受けるためには、原因の特定が必要です。
石綿(アスベスト)に被爆する環境はさまざまで、被爆状況によって受けられる補償は変わってきますので、まずはお気軽に当事務所へ、ご相談ください。 -
石綿(アスベスト)で労災保険による給付を受けていますが、国からの給付金もしくは賠償金を受け取れますか?
労災保険や石綿健康被害救済制度による給付を受けている場合でも、国に対し給付金もしくは賠償金の請求ができる可能性があります。
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石綿(アスベスト)健康被害の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
石綿(アスベスト)健康被害の賠償金請求をご本人のみで行うことは可能ですが、どこで(どの時点)石綿製品に触れる機会があったのかを特定するのが難しい場合があります。また、健康被害を受けた方がすでにお亡くなりになっている場合、ご遺族は仕事の内容がわからず、病気の原因が仕事にあることを説明できない可能性があります。さらに、賠償金もしくは給付金の受給要件を満たすための資料の収集及び調査など、時間や手間がかかります。このように、医療や法律・裁判に関する専門的な知識をお持ちでないと、途中で頓挫してしまう可能性があります。
ご自身では解決が困難と思われる案件でも、弁護士が代替資料の提案や国への交渉を代わりに行うことで、賠償金もしくは給付金を受け取れる可能性があります。