全般
-
石綿(アスベスト)健康被害には、賠償金(和解金)以外に補償がありますか?
「国・企業による賠償金」、「労災保険給付」、「石綿健康被害救済制度」の3つの救済補償があります。
過去に石綿(アスベスト)の作業に従事していた方や、石綿(アスベスト)製品を取り扱っており、中皮腫、肺がん(原発性肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚のアスベスト関連疾患と診断された方、またはその疑いがある方は当事務所へご相談ください。疾患に応じて(※)550万円~1,300万円の賠償金が国から支払われる可能性があります。(※)以下は賠償金の減額要素となります(各要素ごとに10%減)。
①喫煙歴
②石綿被爆の可能性がある業務への従事期間
550万円の対象疾患(石綿肺)は、①は無関係ですが、②の可能性はございますので、下限は「550万円」ではなく、「495万円」となる可能性があります。それぞれ、喫煙歴、従事期間によっては減額要素となります。 -
石綿(アスベスト)健康被害を依頼してから、私自身が裁判所へ行く必要がありますか?
ご依頼いただいた当事務所の弁護士が代理人として出廷しますので、ご依頼者様の出廷は必要ありません。
ただし、裁判所からの出廷を要請された場合は、ご依頼者様の出廷が必要となる場合があります。その場合は弁護士の付き添いが認められていますので同行しますので、心配は不要です。 -
国からのリーフレット類が届いていたかどうかわかりません、賠償金を受け取れますか?
国との和解要件を満たしていれば、受け取れる可能性があります。
リーフレット類は石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に送られていますが、リーフレット類が届いていない方でも賠償金の支給対象者となる可能性があるので、当事務所へご相談、お問い合わせください。 -
和解金をもらいたいのですが、結果的に不支給だった場合は弁護士費用は持ち出しになりますか?
持ち出しになることはありません。
当事務所では受任の際にある程度の見込みをお伝えするとともに、万が一見込みに反して賠償金の支払を受けられなかった場合には、訴訟の印紙代等、すべて事務所が負担しますので、持ち出しになることはありません。ご安心ください。
※ご相談者様の申告が真実に反していた場合には、費用を負担しかねる場合もありますので、その点はご了承ください。