アスベスト工場に勤務していた家族がすでに死亡している場合、その遺族が賠償金の請求をできますか?
ご遺族の方でも国の和解要件を満たし、和解手続をすることにより賠償金を請求できる可能性があります。
損害賠償金を受け取ることが出来る要件(石綿工場型)
賠償金支払いの対象となるのは、(大阪泉南アスベスト訴訟)で示された以下の要件を満たす方、またはそのご遺族の方です。
要件1
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんに被爆する作業に従事したこと。
※「石綿工場」とは、石綿紡績工場、石綿含有建材・製品の製造工場などを指します。
※上記期間内で就労した事実があれば、一部の期間でも対象となります。また、その前後の期間に石綿工場で働いても対象となります。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、賠償金の対象となります。
※すでに事業場(会社)が倒産や閉鎖していても対象となります。
要件2
その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫などをいいます。
要件3
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
※期間内であるかどうかは当事務所にて確認させていただきます。
これらの3要件を立証するためには、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等の証拠が必要となりますが、くわしくは、当事務所にお問い合わせください。
石綿工場型のアスベスト訴訟は一定の証拠をそろえられれば国が和解するので今後の予測が立てやすいのが特徴です。
賠償金を受け取るための要件(建設型)
建設アスベスト
国と企業の責任を認める
2021(令和3)年5⽉17⽇に⾏われた最⾼裁の判決にて、労働者と仕事を個⼈で請け負ういわゆる⼀⼈親⽅(個人事業主)等の屋内建設現場(解体作業含む)でのアスベスト(石綿)粉じん作業に対し、国や⼀部の建材メーカーの賠償責任を認めました。
■建設アスベスト給付金請求の受付について
厚生労働省は、「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日から完全施行されることを発表。建設アスベスト給付金の請求受付を開始しました。 当事務所では建設アスベストに関するご相談に対応しております
■賠償⾦⽀払いのための要件
要件1
以下の作業内容および期間にて、石綿(アスベスト)粉じん作業に従事していた⽅。
【屋内建設作業(解体作業含む)に従事した⽅】
1975(昭和50)年10⽉1⽇~2004(平成16)年9⽉30⽇までの間
【吹付作業に従事した⽅】
1972(昭和47)年10⽉1⽇~1975(昭和50)年9⽉30⽇までの間
※上記期間内で就労した事実があれば、⼀部の期間でも対象となります。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている⽅であっても、賠償⾦の対象となります。
※既に事業場(会社)が倒産や閉鎖していても対象となります。
※既に死亡した⽅でもその遺族が請求できます。
要件2
「要件1」の結果、以下の石綿関連疾患を発症した⽅。
- 石綿肺
- 中⽪腫
- 肺がん
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸⽔
要件3
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
※期間内であるかどうかは当事務所にて確認させていただきます。