よくある質問

対象となる期間に働いていないと賠償金の請求はできないですか。

国との和解ができない場合でも、一定の補償を受けられる可能性があります。
国との和解による賠償金支払いの対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟で示された要件を満たす方、またはそのご遺族の方に限定されます。
ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、建設労働者型としての国家賠償請求や労災認定や石綿被害救済法による補償等を受けられる可能性があります。

アスベスト健康被害のご相談
お電話でお問い合わせ

0120-992-779
平日のみ 午前9時30分~午後5時

アスベスト健康被害のご相談
メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム
メール問合せ24時間対応