一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災給付や石綿健康被害救済給付の対象になるのか教えてください。
一定の要件を満たしていれば、一人親方(個人事業主)でも対象となります。個人事業主が、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることができます。また、労災保険による補償の対象とならない方であっても、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償が受けられる可能性はあります。
また、補償の要件を満たすことが確認された場合、国からの給付金が支払われる可能性がありますので、まずは当事務所にご相談ください。