石綿工場で働いていて健康被害に遭われた方
アスベストを含む建材の製造工場で労働していた方については、大阪泉南アスベスト訴訟で最高裁判所が判断を示しています。詳しく御覧になりたい方は「大阪泉南アスベスト訴訟」をご覧ください。
この判断に基づき、国はアスベスト工場の元労働者やその遺族が提起する訴訟の中で、一定の要件を満たすことが確認された場合、和解して賠償金を支払うという方針を表明しました。
給付金の受給対象要件
- 被害者本人が昭和33(1958)年5月26日~昭和46(1971)年4月28日までの間に、アスベストを含む建材の製造を行う工場であって、局所排気装置を設置すべき工場等で作業に従事していた方
(厚生労働省が数千軒の該当する事業場を公開しています(リンク?)) - その結果、アスベストによる中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等の健康被害を受けたこと
- 健康被害についての損賠賠償権が時効にかかっていないこと
(この要件は当事務所で判断しますので、ご自身で判断して諦めることなくご相談ください)
国から支払われる賠償金額
石綿肺(じん肺管理区分の管理2) | 550万円(合併症なし) 700万円(合併症あり) |
石綿肺(じん肺管理区分の管理3) | 800万円(合併症なし) 950万円(合併症あり) |
石綿肺(じん肺管理区分の管理4) | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
中皮腫 | 1,150万円 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 1,200~1300万円(疾病・症状に応じて変動) |